身元保証業務の流れ
公開日: 2020年07月29日
更新日: 2024年07月02日
- 身元保証
身元保証業務の流れについて、お伝えをさせていただきます。身元保証を行うということは、その方が施設の費用等を支払えなくなってしまった場合には、代わりに支払いをすることになります。 連帯保証と同じ意味なのです。大変重要な契約ですので、きちんと調査をしてから受任しなければなりません。 また、身元保証開始後も入院、認知症発症、終末期等にも対応できるようしっかりとした契約書を締結しておくことも重要です。それではどのような流れになるのか、確認していきましょう。 まずはお気軽にご相談ください。
ご契約から身元保証開始まで
①面談・目的の確認
どのような目的で身元保証(身元引受人)を探していらっしゃるのかを確認いたします。就業時の身元保証や、単純な不動産の賃貸借契約における身元保証業務は行っておりません。あくまで、高齢者の生活支援を前提としております。②推定相続人の調査
万一の場合の推定相続人の調査を戸籍をもとに行います。 原則的には、身元保証人となる方が不在で身寄りが無い方のためのお手伝いとなりますが、子供など直接的な親族がいる場合であっても事案によっては、身元保証のお手伝いが可能です。 こうした場合には、推定相続人に対して身元保証の契約を結ぶ旨の確認書類を送ることが、トラブルを避けるためにも必須とさせていただいております。③財産調査(推定相続財産)
介護施設に入るにあたっても、病院に入院するにあたっても、どちらにしても身元引受人となる際の最大のリスクが、支払義務に対する連帯保証人となることです。 支払いが出来ない方の身元保証人になるという事は、ボランティアではなく、むしろマイナスを背負うことになりますので一定の財産を有する事を財産調査を通じて確認する必要があります。④身元保証契約に関する基本契約
推定相続人調査や財産調査の結果、身元保証を受けることができると判断した場合には、身元保証に関する基本契約を締結します。⑤各種契約書の作成
- 財産管理契約+任意後見契約 身元保証をする場合、原則的に各種支払代行を一般社団法人で代行させていただく形になります。 このため、どのように財産を管理するのか協議させていただきます。また、認知症になってしまった際の準備として任意後見契約も締結させていただきます。
- 死後事務委任契約 葬儀・供養の方針、その他の死後の事務手続きについて明記しておく必要があります。また死後事務を誰にやってもらうか、その費用はどうするかも決めておく必要があります。
- 公正証書遺言の作成 葬儀の費用や介護・医療の費用を遺言執行者を通じて、速やかに支払う旨を入れ込んでいただきます。※当協会に相談することなく、遺言の変更・更新が為された場合、身元保証契約の解消事由となりますのでご注意ください。
- 預託金に関する財産管理契約 本人が死亡してしまうと、原則として本人の銀行口座が凍結されます。凍結してしまうと葬儀等に関する費用を捻出することができなくなるため、事前に葬儀費用や施設の片づけ費用を概算で預かっておくことが大切です。
- 医療と介護等に関する意思表示宣言書 終末期や認知症等で本人が医療に関する方針を外部に表示できない場合に備え、「医療・介護等に関する意思表示宣言書」を作成しておくことが重要です。
⑥身元保証契約の締結
この時点で大きな問題がなければ、身元保証契約書に署名・捺印をいただき、施設への入所が可能となります。入院時の対応
身元保証をしている方が入院する際には、「入院時の身元保証」「入院手続きと入院時の頭金の支払い」「退院時の手続き」など、身元保証人が対応すべき場面は多岐に渡ります。 病院の9割以上が、入院に身元保証(保証人)を求めると答えており、そして介護施設も同様に8割以上が身元保証(保証人)を求めると答えています。 入院した際に、身元保証人(保証人)を手術説明の際にも同席してもらうよう医師に強く求められるケースは増加していますので、その際にも身元保証人の対応が求められます。終末期の対応
手術などの医療行為を実施する場合は、必ず患者本人から同意を得なければなりません。患者本人には、医療行為を受けるかどうかについて自分で決定する権利があるからです。 もっとも、認知症などの理由で、患者本人にはもはやその手術が何であるかを理解するだけの能力が残されていないとき、医師はだれから同意をもらえばよいでしょうか。 現在のところ、このことについて明確に定めた法律は存在しません。医師の裁量や家族の判断によって実施されているのが実情ですが、身寄りのない高齢者の場合、本人の同意が得られないため医師は積極的に必要な治療を行うことができない可能性があるのです。 そこで認知症等で本人が医療に関する方針を決めることができない場合に備え、「医療・介護等に関する意思表示宣言書」を作成しておくことが重要です。 身元保証人は「医療・介護等に関する意思表示宣言書」に記載してある方針に基づいて医療従事者に医療に関する方針を伝えることとなります。 このように身元保証人は家族と同じ立場であるため、行うべきことは非常に多岐に渡ります。しかし家族ではないため、きちんと契約書を作成した上で、あらゆる場合に対応できるよう備えておくことが重要なのです。身元保証に少しでも興味をお持ちの方
身元保証を行っている会社や団体はたくさんありますが、その中でも「身元保証相談士協会」について紹介したいと思います。 「身元保証相談士協会」ではお客様のお悩みに対して親身になってサポートをしてくれます。 個人で営む士業事務所には、高齢者との閉鎖的な関係の中で身元保証人となり、そして遺言書で残った財産の全額を遺贈でもらうような好ましくないケースもあります。 しかし、「身元保証相談士協会」では試験に合格した専門家がお客様を第一に考えてサポートしてくれますので安心してください。 もし、少しでも身元保証に興味をお持ちの方は相談してみて下さい。 全国93拠点の会員が
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