遺言書の作成
公開日: 2020年07月30日
更新日: 2022年05月20日
- 相続・遺言
遺言書の作成方法についてご説明いたします。 遺言書は、いくつか方法がありますが、法律に従った書式でなければ遺言書として効力を発揮することができません。
そのため、自分ひとりで作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、不備がないよう細心の注意を払って遺言を作成する必要がありますし、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場で公証人と2人以上の証人の立ち合いが必要になります。
遺言書を作成する前に
はじめに、遺言書を作成するにあたって自身が所有する財産を把握しておくことが大切です。遺言書には、財産を特定するために正確な情報を残しておかなければなりませんので、資料を準備する必要があります。例えば、預貯金の口座番号などや不動産の登記簿謄本などの記載が必要です。
もしも、財産の記入漏れや誤りがあると、相続人の間でトラブルになってしまう場合もありますので、正確な情報を明確に記載しておきましょう。 財産の把握をするには、財産調査をしなければなりません。財産調査で行うことをご説明いたします。
財産調査で行うこと
生命保険金の受取人が誰になっているのかを確認します。
受取人が相続人であれば、相続財産になります。 また、相続税の対象にもなりますので、相続財産と、みなし相続財産のバランスを確認する必要があります。
不動産評価の確認をします。
不動産を所有している場合、不動産評価の確認をします。広いだけで価値があるのか、収益物件となるのか、相続人にとって価値があるか。
また、売却できるのか、売却しやすいように対策がしてあるか。抵当権、定期借地権、底地権など権利関係のある土地ではないか。 農地・生産緑地など、相続しても扱いづらい土地ではないか。等の確認をし、評価をしていきます。
財産の種類と総額の把握をします。
金融機関ごとの残高、株式や金融資産の評価はいくらか、財産の総額はどうなるのかを確認します。
税金対策の確認をします。
相続税対策と納税資金対策、税金を考えた生前対策、固定資産税を考えた分割の割合となっているかを確認しましょう。また、土地を売却しやすくしておきましょう。
相続財産を把握したあとは、誰にどの財産をどのくらい相続させるのかを決めましょう。
また、相続人がスムーズに相続手続きを進めることができるように遺言執行者を決めておくと良いでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために必要な手続きを行う人のことをいいます。遺言執行者を決めておけば、相続財産が複数ある場合や、相続人以外に遺贈する場合に相続手続きを円滑に進めることができます。
自筆証書遺言の作成方法
遺言書の作成前の準備が整いましたら、実際に遺言書を作成しましょう。まずは自分ひとりで作成する自筆証書遺言の作成方法についてご説明いたします。
自筆証書遺言は、作成日・署名・捺印は必須ですが、特に規定の形式等はありません。 まず、自筆証書遺言を作成するにあたり、必要なものをご紹介いたします。
用意するもの
- 紙
- ペン
- 印鑑
まず紙は、すぐに破れたり劣化したりしないような耐久性のある紙が最適です。ペンは、油性ペンなどの消すことができないペンを使用しましょう。最後に印鑑につきましては、特に規定等はありませんが実印が望ましいです。
続いて、遺言書を書く際の注意点をご説明いたします。 基本的には全文を自筆で書いていただきますが、誰が見ても読めるような明瞭な字体で書きましょう。なお、2019年1月に法改正があり、「財産目録」の項目に限っては、パソコンでの作成と通帳のコピー添付が有効になりました。ただし、一部でも遺言者以外の人が記入をしたり、財産目録以外の項目をパソコンで作成したりすると無効となってしまいますので注意しましょう。
また、年月日や氏名を省略せずに記載しましょう。氏名は、戸籍に記されている正確な漢字を使用し、財産の特定は資料に基づいて正確に書きましょう。
なお、書き損じてしまった場合は、法律で定められた方法で修正をする必要がありますが、法律で定められた方法で修正できていないと無効になってしまいますので、最初から書き直すことをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書で、作成するには公証人と2人以上の証人の立ち合いが必要です。公正証書遺言の作成方法の流れについてご説明いたします。
2名以上の証人と公証役場へ出向く
公正証書遺言の証人は、遺言による影響を受けない成人であれば誰でもなることができます。遺言者の相続で発生する利害と全く関係がない人であれば、ご友人などでも証人になれます。
なお、証人となれないのは、未成年者・推定相続人・受遺者・その配偶者および直系血族の人です。周囲に証人をお願いできるような人がいない場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
遺言者が遺言内容を公証人に口述
聴覚や言語機能に不自由な方は、手話による申述や筆談でも可能です。公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、遺言者と証人が、遺言内容を確認します。筆記した遺言は、公証人が内容を読み上げたり、閲覧させたりすることで遺言者と証人が確認します。
遺言者と証人がそれぞれ署名・捺印する
この遺言が法の下で作成された遺言であることを公証人が筆記し、署名・捺印します。作成した遺言書の原本は、公証役場に保管され遺言者には正本が交付されます。
遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を確実に残すことができます。ご自身のご希望通りに遺産相続をしたい場合は、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
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