安心の身元保証なら、身元保証相談士協会所属の 一般社団法人いきいきライフ協会ベルモール へ
時代の移り変わりとともにライフスタイルも大きく様変わりしています。高齢化社会となり、核家族化も進んだ現代の日本では、配偶者はもちろんのこと、ご家族や親せきもいないといった方が珍しくなくなりました。また、子供がいても疎遠で、困ったことがあっても頼みづらいという方も少なくありません。
このような方々をいわゆる「おひとり様」といいますが、おひとり様が高齢者施設へ入居したい、病院に入院することになったという場合にどうしても「身元保証人(身元引受人)」問題に直面します。身元保証人は、ただ名前を書けばいいといった簡単なものではありませんので、依頼できる人がいない場合は身元保証会社に頼る事をお勧めします。こちらでは、身元保証会社を選ぶ基準についてご説明します。
おひとり様の身元保証関連のトラブルは年々増加傾向にあり、問題視されていました。預託金の横領など、消費者トラブルが続出していた背景を受け、おひとり様に関する社会問題の解決策となるべく、2024年6月、内閣府が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を公表し、各省庁もガイドラインを軸に取り組み方針を発表しました。
今後はガイドラインに沿った身元保証会社かどうかをまずは見極めることが重要ポイントとされます。
以下において、ガイドラインにおける重要ポイントを抜粋してご紹介します。
そもそも高齢者等終身サポート事業は、「主な対象は、高齢者など判断能力の低下が懸念される方」かつ「多岐にわたるサービス内容」を特徴としています。
このことから、まず、契約前にお客様との面談等を行って、利用者の年齢や健康状態、心身の状態等を理解し、そのうえで契約時において専門家による知識や経験を踏まえた説明を行うことが重要としています。また、重要事項説明書を作成・交付することにより、利用者の理解促進に努めるとしています。
身元保証業務を行うにあたり、ご本人の生活にかかる費用や、死後の事務処理にかかる費用を事前に前払い金(預託金)としてお預かりすることがあります。
ガイドラインでは、これらの前払金(預託金)の管理方法に関しての方針も出されています。
原則として、お客様の資金は供託、保全契約若しくは信託契約(または併用)により保全することが法律において義務付けられています。
ただし供託については法律の定めがない限り利用できないことと、既に信託契約を利用している高齢者等終身サポート事業者があることを鑑み、お客様の前払金(預託金)については信託銀行又は信託会社における信託契約を利用して保全することが望ましいとしています。また、信託銀行又は信託会社を利用することで、事業者の運営資金とは分けて管理できるうえ、利用者が管理状況を定期的に確認できるとしています。
「死因贈与契約」や、寄付を前提とした契約を迫る身元保証会社もあります。具体的には、利用者が死亡した後、預託金の残金を贈与する、死後にかかる事務処理の費用に充てるために相続財産の全部ないし一部を贈与するなどといった契約内容です。
このように、身元保証の契約内容に死因贈与契約や寄付の項目がある場合、それは利用者の本意かどうか疑問が残るため、こういった死因贈与契約の締結や寄付については、ガイドラインにおいて避けることが重要としています。
生涯のパートナーとなる身元保証人の選択はとても重要です。身元保証人として自分にどんなメリットがあるのかといったサポート内容について確認し、ガイドラインに沿った運営をしている身元保証会社かどうか、ご自分の将来を任せることができるか等、しっかりと見極めるようにしましょう。
一般社団法人いきいきライフ協会ベルモールは、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」にのっとり、お客様に寄り添った身元保証ならびに死後事務を遂行しております。
身元保証・死後事務に精通した専門家が初回の無料相談からきちんと担当させていただきます。身元保証・死後事務についてのお悩みをお抱えの宇都宮市・鹿沼市周辺の皆様は、一般社団法人いきいきライフ協会ベルモールへお気軽にお問い合わせください。
50代でも身元保証契約は可能です。
おひとり身の方で、将来的に施設等に入ろうと思っている、病気がちなので入院の際の身元保証人がいないなどといったご不安のある方が身元保証会社に依頼されています。
身元保証会社を選ぶ際は、以下の点を確認するようにしましょう。
身元保証人とは生涯を共にすることになりますので、事前に専門家としっかりと相談をしてから決めるようにしましょう。
成年後見制度は、認知症や精神疾患などでご本人の判断能力が不十分と判断された場合に、その方の保護を目的とした制度です。
判断能力が不十分とされると契約などの法律行為はできなくなります。この場合に後見人が代わって法律行為を行いますが、特に法律行為を行う予定がないようでしたら後見人を立てる必要はございません。一度後見人を立ててしまうと本人が亡くなるまで、後見人に対して毎月報酬を支払うことになりますので注意が必要です。ご本人にとって本当に必要かどうかは、身元保証人等がきちんと見極めましょう。
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