安心の身元保証なら、身元保証相談士協会所属の 一般社団法人いきいきライフ協会福岡中央 へ
身元保証会社は次の4点について確認しましょう。
公正証書とは、契約の成立や一定の事実等、一定の事項について、公証人が事前に用意した契約書を基に作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。公証役場に所属する公証人とは、原則、判事や検事などを長く務めた法律事務の経験が豊かな者が任命され、公証事務を担う公務員です。
公証人が作成した公正証書には、強い証明力があるため、特に身元保証の場面では、どのようなサービス内容が提供されるのかを明確にしておくということはもちろん、ご本人が亡くなってしまった後に、契約の有効性を担保すること、死後の手続も確実に履行されること、遠縁の親族との間での言った言わないなどのトラブルも未然に防ぐことができます。 身元保証人は、生涯にわたってお客様をサポートする責任がありますので、公正証書の契約書を通じて、しっかりとしたサービスが提供されることを確認しましょう。
身元保証人はただ身元保証人欄に名前を書くだけではなく、お客様の生活サポート(生活必需品の購入や薬の変更確認など)も行います。
また、ご本人様のご逝去後は葬儀・供養・各種手続き・新聞や携帯などのサービスの解約なども必要になります。
身元保証会社によってはご生前はサポートがあっても、ご逝去後についてはサポートの無い会社もあります。 ご生前からご逝去後までしっかりと身元保証してくれるのか確認しましょう。
身元保証人は、ご本人がお亡くなりになった後に、葬儀の手配・納骨、医療費などの未精算となっている費用などの各種精算手続き、家財の処分などさまざまな精算業務を行う必要があります。
ですが、ご本人がお亡くなりになると相続手続きが必要となり、基本的には銀行口座が凍結されてしまう為、すぐに死後の費用の支払いに充てることができなくなってしまいます。
その為、死後の費用に備えられるように生前のうちから、死後に発生する費用をお預りしておく必要があります。
信託口座とは、法律で特別に保護されており安全にお客様の資金をお預りできる口座となっております。また、いきいきライフ協会福岡中央では払い出しを行う際には、必ず第三者機関のチェックを受けたうえで行うことになっております。 死後の費用をそのまま現金でお預りしておくことは現実的ではなく、また、身元保証人名義の口座に預けておくことも、死後の費用の管理方法として確実なものとは言えません。
残念ながら、過去には預託金の流用といった事件も発生しておりますので、安心・安全の信託口座を利用していることが信頼できる点の1つです。
身元保証会社によってはご本人様がご逝去された後に残った財産を寄付することが前提になっている会社があります。
このような会社で、最終的に寄付を受けるからと生前からお客様の財産をこっそり使ってしまう刑事事件が発生してしまうケースもあります。
残った財産をどのようにする予定なのかしっかり確認しておきましょう。
一般社団法人いきいきライフ協会福岡中央では、寄付を受け付けておらず、基本的には身元保証相談士協会で推奨されている寄付団体をお選びいただいております。
また、公正証書による契約書の作成や事前のサービス内容と費用のご案内、信託口座の利用を行っており、お客様に安心して身元保証人を任せていただけるよう、尽力しております。
身元保証人は高齢者施設への入居や入院などの様々な手続きや、施設のケアマネジャーとのケアプランの確認、医者との医療方針の確認と伝達など、多くの役割があります。
お客様のケアプランの確認や普段の生活支援はケアマネジャーや社会福祉士が専門家となり、各種手続きの代行やスムーズに手続き代行を行う為の契約書の作成、ご逝去後の手続きなどは行政書士や司法書士などの法律家が専門家となります。
また、身元保証人はこの他にも定期的な訪問をして健康状態の確認など、家族のような役割もあります。
このように多くの役割について詳しい人が身元保証の専門家となります。
ただし、法律家や専門家だと謳っていても、契約内容が不透明だったり、お客様の財産管理代行による使い込みが発生した事例がありますので注意が必要です。
お客様が安心して任せられる契約を行う為には公正証書による契約であるか、サービス内容が明確契約書になっているか、信託口座を利用した財産管理であるかなど、しっかりした対応をしているか確認しましょう。
一般社団法人いきいきライフ協会福岡中央では、身元保証相談士という身元保証業務の専門家の資格を持っており、公正証書による契約・しっかりとした契約内容の説明・信託口座を利用した財産管理をしております。
安心して身元保証をお頼みください。
防ぐことはできます。どのような不正が過去に起きたのか、その対策として何をするべきかを見ていきましょう。
多くの身元保証会社では、正しいルールや見本となるべき契約書等がないため、身元保証会社が独自のルールで身元保証業務を行っているのが実情です。
そのため、様々な問題が起こっています。
一例をあげると、身元保証事業者がお客様から預かっていたお金を事業に流用し、その後、経営破綻から破産したために契約者はサービスが受けられないのは当然のことながら、預けていたお金も返還されないという消費者被害が発生しました。
また、2018年、内閣府が身元保証団体を調査し、その結果が発表されています。
調査結果から、法律の専門家系以外の大半は寄付行為をもとに運営しているほか、契約書には抜け漏れが多く、葬儀供養に関する死後事務と預託金を管理するだけの財産管理契約のみで運営されていました。
契約内容も、業務範囲もあいまいな身元保証事業者のサービスが、大半を占めている現状が明らかとなりました。
ご本人の死亡後に身元保証人に全額寄付するという契約となっている場合においては、生前からご本人の財産を使い込んでしまい、事件へと発展してしまう場合もあります。2者間の契約にしてはいけない事はもちろんですが、「いずれ自分のお金になるなら、今から使ってしまう」という発想になるような遺贈の契約書を交わす事に問題があります。身元保証人による不正を防ぐには次の3点が大切となります。
上記をしっかり確認して安心できる身元保証人を探しましょう!
ご本人の判断能力がない場合には後見人が対応いたしますが、判断能力がある人には後見人は立てられません。
判断能力があっても、入院時や高齢者施設への入居時の対応等を頼める人がいない場合には、誰かしらに身元保証人をお願いする必要が出てきます。
後見人は、判断能力がある方には立てられないほか、客観的な第三者としての立場が求められるため、高齢者の方の「身元保証人」や「連帯保証人」に就任する事はできません。
また、将来の後見人である任意後見契約人の場合も同様です。任意後見人は、後見が開始していなければ、何の権限もないので、亡くなった後の葬儀・供養や各種手続きを行う義務がありません。
さらに、施設も介護を通じて本人の生活をサポートはできますが、亡くなった後の対応は施設担当者もできませんので、施設担当者は死後の事務代行も含めてきちんと対応ができる身元保証人を必要としております。
身元保証人は後見人と違い、ご本人がお亡くなりになってしまったあとのご遺体の引き取り、葬儀・供養、最後の医療費の清算、施設の片づけやクリーニング、年金等の行政手続きなど、幅広く対応することができますので、ご不安な方は身元保証人を探しましょう。
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上級
𠮷田 浩司
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2級
上級
土谷 大輔
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