安心の身元保証なら、身元保証相談士協会所属の 一般社団法人いきいきライフ協会川崎南 へ
現在、高齢化が加速している日本では、配偶者や親しい親族がおらず一人暮らしをしている方や、子どもがいても遠方で暮らしている方、いわゆるおひとり様が増えております。これにともなって、高齢者施設への入居、手術・入院といった日常の様々な場面で求められる身元保証人(身元引受人)を依頼できる人がいないという問題を抱える高齢者も増加傾向にあります。
おひとり身の高齢者にまつわる身元保証を巡っては、預託金の横領などの消費者トラブルが続出している背景から、2024年6月、内閣府から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表され、各省庁からもこちらに沿った、おひとり様に関する社会問題の解決に向けた取り組み方針が発表されました。
今後、おひとり身の高齢者の方が身元保証会社を選ぶ際は、ガイドラインに沿って健全な身元保証事業を運営している会社かどうかを確認することがポイントです。
下記では、ガイドラインから抜粋して重要な点をいくつかお伝えいたします。
高齢者等終身サポート事業は、「判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象としていること」かつ「サービス内容が多岐にわたること」が大きな特徴です。
このことを踏まえ、お客様との契約に際して重要な事項に関する説明を行う際には、利用者本人との面談等を通じ、利用者の年齢、心身の状態、知識及び経験を踏まえた丁寧な説明を行うとともに、重要事項説明書を作成・交付することにより、利用者の理解促進に努めることが重要とされています。
お客様からの前払金(預託金)の管理方法に関しても、ガイドラインで方針が出されています。
資金決済に関する法律では、送金にあたりお客様から受け入れた資金は原則として供託、保全契約若しくは信託契約(又はこれらの手段の併用)により保全することが義務付けられています。
しかしながら、供託については法律の定めがない限り利用できないこと、一部の高齢者等終身サポート事業者では信託契約を利用する慣行が既に見られること等を踏まえ、お客様からの前払金(預託金)については信託銀行又は信託会社を相手方とする信託契約を利用して保全することが望ましいとされています。
高齢者の身元保証を行う会社によっては、死因贈与契約の締結や寄付を行うことを前提に契約しなければならないこともあるようです。
具体的に言うと、利用者が死亡した場合に、利用者が高齢者等終身サポート事業者に対して預託金の残金を贈与するケースや、死後事務委任契約に基づく事務処理の費用に充てるものとして、相続財産の全部又は一部を贈与する旨の契約を併せて締結することが求められるケースです。
しかしながらガイドラインでは、こういった死因贈与契約の締結や寄付をすることを高齢者等終身サポート事業に係る契約の条件にすること、あるいは高齢者等終身サポート事業に係る契約とパッケージにした契約プランを設けることは、死因贈与契約や寄付が真に利用者の意思に基づくものか疑義が残るため、避けることが重要であるとされています。
身元保証人はご自身の生涯のパートナーとなりますので、身元保証会社を選択する際は身元保証人としてどのようなサポートをしてくれるのか、ガイドラインに沿った運営がなされており、信頼して任せることができるかといった点に注意しましょう。
私ども一般社団法人いきいきライフ協会川崎南は、ガイドラインを遵守し、お客様に寄り添った身元保証・死後事務を担当させていただいております。
初回完全無料相談から身元保証・死後事務に精通した専門家がお伺いいたしますので、川崎市周辺にお住まいで身元保証・死後事務についてのお悩みをお持ちの方は、一般社団法人いきいきライフ協会川崎南へお問い合わせください。
身元保証契約は50代の方でもお引き受け可能です。
今すぐに高齢者施設に入るわけではないという方でも、病院への入院時には身元保証人が必要となるため、身元保証人を探している方は少なくありません。
おひとり身の方で信頼して身元保証を依頼できる方がお近くにいない場合に、身元保証会社に依頼されている方は多くいらっしゃいます。身元保証会社を選ぶポイントとして、家族のように信頼できることは勿論ですが、契約書を作成しているのか、預託金を信託口座で預かっているのか、遺贈や寄付を前提とせずに身元保証をしてくれるのかなど様々な確認すべきことがあります。
ご本人様にとって大切な契約となりますので、専門家に相談してしっかりと事前準備をすることをお勧めいたします。
後見制度は、本人保護を目的とした制度であり、本人が安心安全の環境で生活できているのであれば、後見人を選任しないケースもございます。
意思能力・判断能力が不十分な場合、成年後見制度を利用することで後見人が本人に代わって法律行為を行うことになりますが、本人が安心安全の環境の中で生活ができており、法律行為(契約など)をする必要がない場合には、後見人を選任せずに生活している方もいらっしゃいます。
後見人が選任されると月々の後見人報酬がかかりますので、ご本人様にとって本当に後見人を選任する必要があるのかどうか、身元保証人等が見極めることが重要です。
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