安心の身元保証なら、身元保証相談士協会所属の 一般社団法人いきいきライフ協会きのくに へ
お独り様で身元保証人がいない方、お独り様でなくも身近に身元保証を頼める人のいない方は、老人ホームへの入居時やいざ入院するとなった時の為に、身元保証人を代行してもらう会社を探す必要があります。
身元保証会社は様々な会社がありますので、身元保証会社を探す為のポイントを説明します。
主に次の4つについて、注意して探しましょう。
身元保証人は身元保証人欄にサインをするだけでなく、様々な生活サポートを行います。
老人ホームへ入居したり、入院をすると通帳や大きな財産を持ち込むことはできません。その為、代わりにお金の引き出し等を身元保証人が行います。
その他にも、老人ホーム入居時はケアプランの確認、入院時は治療方針の確認、重体になってしまったなどでご本人が方針の判断が出来なくなってしまった場合も身元保証人が事前に伺ったご希望を元に医師と方針の確認を行います。
また、ご本人が亡くなってしまった場合、葬儀・供養やガス・水道・新聞等のサービスの解約も必要です。
このように実際に生活をする上で必要なサポートが提供されるのか、内容が契約書に明記されているか、しっかりと確認しましょう。
公正証書とは法務省が管轄する公証役場にて公証人という第三者を通して作成する文書のことで、私文書と呼ばれる通常の契約書よりも効力が強い文書になります。 契約内容は公証人が確認をするので、不備のある契約はできず、契約内容の変更も簡単にはできません。 今後の生涯に関わる契約なので、しっかりと公正証書で契約書を作成してもらえる身元保証会社を選びましょう。
身元保証会社で稀に問題になっているのが、ご本人の財産の横領事件です。
身元保証人はご本人の財産管理も行う為、しっかりとした財産管理をしていないと横領事件が起き易くなってしまいます。
その為、第三者を通して開設した信託口座で財産管理がされるかを確認しましょう。
信託口座に預けたお金はご本人や身元保証会社が破算や倒産してしまったとしても保護されます。
また、第三者機関を通してご本人が亡くなった後に必要になお金は亡くなるまで引き出せない等の契約を結ぶことで安心して財産管理を任せることができます。
身元保証会社によっては亡くなった際に残った財産は身元保証会社に寄付することを前提にしています。
以前、横領事件のあった身元保証会社は亡くなった後の財産をその身元保証会社に寄付することが前提になっており、寄付される見込みの高齢者の財産を生前から使い込んでしまいました。
身元保証会社に寄付をする前提の会社が全て横領をしてしまう訳ではありませんが、可能であれば避けた方がいいでしょう。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくにでは、安心して身元保証をお頼みいただけるよう以下の仕組みを徹底して行っております。
無料相談を承っておりますので、身元保証が必要な方はお気軽にご連絡ください。
法律上はご親族の方、ご友人等、誰でも問題はありません。
しかし、身元保証人は様々な場面での対応が求められ、家族のような仕事を行わないといけない為、誰にでもできるものではありません。
例えば、介護施設等への入居時には、ご本人が払えなかった場合の費用を支払う連帯保証人としての役割があります。
また、入居した後の施設の方との連絡対応や、小口の補充など、適宜連絡を取り合って生活の支援を行うことが必要です。
ご本人に意識がないもしくは判断能力がないときには、本人に代わって医療の同意を行う必要もあります。
病院への入院時には、ご本人が退院できなくなるといったことがないように、病院に訪問して対応しなければなりません。 ご本人が亡くなったときは、死亡の確認や死亡診断書の受け取りを行います。そして死後も、ご葬儀・ご供養の手配や住宅等の片付け、医療費の精算や年金受給停止手続き、その他各種行政手続きなど、様々な手続きを行います。身元保証人は、ご本人の終末期の半年~1年間には平均で50~100時間を、ご逝去後の手配やお手続きにも平均で50~100時間を費やし、ご本人を生前から死後までサポートします。
そのため、家族がいらっしゃらない方は、こうした役割を果たせる方に身元保証をお願いする必要があります。
「誰でもいい」ではなく、ご自身の大切なケアプランや医療方針、財産管理を任せられる人に身元保証人を頼みましょう。 事前に専門家に相談することで、これらの手続きが必要となった際に慌てることなく、安心して身元保証を任せることができるでしょう。
公益社団法人全国有料老人ホーム協会の調査によると、約90%の老人ホーム・高齢者施設が、入居時に身元保証人が必要と回答しています。多くの老人ホーム・高齢者施設が入居時に身元保証人を必要とする理由は以下の3つです。
この3つについて、詳しくご紹介いたします。
1.定期的な報告や緊急時・死亡時に連絡が必要なため
ご本人様の体調が急変してしまったり、転んでケガをしてしまい入院が必要になったなど、緊急時に駆け付けて対応します。
2.判断能力が低下し、治療方針などについて 意志の確認が困難になる可能性があるため
高齢者施設で療養をする際、医師との治療方針の確認に立ち会ったり、入退院時の高齢者施設と病院への手続きを身元保証人が行います。
3.費用の支払いが困難になったときに経済的な保証が必要なため
高齢者施設への毎月の支払いが滞ってしまった場合、身元保証人が支払を請け負います。(連帯保証人になるということです。)
このように身元保証人は様々な役割がありますので、高齢者施設は身元保証人を必要としています。
入院時の身元保証ももちろん行います。 身元保証人が行う役割は、生前から死後まで多くあるため、非常に大きな責任を担う存在といえます。
生前の場合ですと、入院時では、入院手続きや頭金の支払、緊急連絡先の登録を行います。当然、入院時はご本人の体調が悪いことが考えられるため、こうした細かな手続きも身元保証人の役割です。
また、ご本人様に意識がない場合や判断力がない場合は身元保証人がご本人に代わって医師と治療方針の確認を行います。
ご逝去されてしまった際には、未払の治療費を精算することや、ご遺体のお引き受けなども行います。
身元保証契約を新規に検討されている方は、ぜひ早めのご相談をお願い致します。
一般社団法人いきいきライフ協会きのくに
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所在地
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取扱業務
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