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町田で身元保証会社を探す

現在、社会の変化とともに高齢化ならびに核家族化が進み、身寄りのない方や家族や親族と疎遠になっている方(おひとり様)が非常に増えています。
同時に日常生活において度々必要とされる「身元保証人(身元引受人)」を頼める人がいないというお悩みを抱えていらっしゃる方も増加し、社会問題となりつつあります。
従来では配偶者やお子様、ご兄弟といった親族に身元保証人を依頼するのが当たり前でしたが、当然ではなくなった昨今では、おひとり様が高齢者施設への入居、手術・入院といった身元保証人が必要とされる場面ではどうしたらいいのでしょうか。

身元保証人問題に悩むおひとり身のご高齢者を狙った、預託金の横領などといった身元保証トラブルは増加の一途をたどっています。そこで、これらの消費者トラブルの増加をうけ、2024年6月に内閣府から「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が公表されました。
また、おひとり様に係る社会問題の解決に向け、このガイドラインに沿って、各省庁からも様々な取り組みが発表されています。
こうした背景を受け、身元保証会社を選ぶ際には、なによりもまずはガイドラインを軸に健全な身元保証事業を運営しているかどうかを確認することが重要なポイントとなりました。

次に、身元保証会社を選ぶ際に注視して頂きたい項目についてガイドラインから抜粋してご紹介します。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」重要ポイント

重要事項説明書の作成・交付が重要

高齢者等終身サポート事業の大きな特徴として、

が挙げられます。このことから、利用者本人と面談等の場を設け、利用者の年齢、心身の状態、知識及び経験を踏まえたうえで、契約時に「重要な事項に関する説明」を行う際には、丁寧な説明を心がける。また、重要事項説明書を作成・交付することにより、利用者の理解促進に努めることが重要とされています。
利用者はこのことが為されているかチェックするようにしましょう。

預託金は信託契約を利用した管理保全が望ましい

身元保証サービスでは、日常生活にかかる費用や、ご逝去後の事務手続きなどといった身元保証サービスを円滑に行うことを目的として、利用者から前払金(預託金)をお預かりすることがあります。

ガイドラインでは、この前払金(預託金)の管理方法に関する方針もあります。
資金決済に関する法律では、送金においてお客様の資金は原則として供託、保全契約若しくは信託契約(又はこれらの手段の併用)により保全することが義務付けられていますが、高齢者等終身サポート事業においては、

上記等を踏まえ、預託金については、信託銀行や信託会社の第三者を介した信託契約を利用し管理保全することが望ましいとされています。

財産は全て身元保証会社に寄付するといった契約は避ける

高齢者の死後に全財産を寄付してもらうことを前提に運営している身元保証会社も存在します。契約において「死因贈与契約」をしなければ利用できない場合もあるようです。
死因贈与契約をした場合、身元保証会社は収益確保のために依頼者にかかる支出を渋ることがあります。

上記のような文言のある契約は行わないようにしましょう。
ガイドラインでは、死因贈与契約や寄付が利用者の意思に基づくものなのか明白ではないとして、避けることが重要であるとしています。

身元保証人は生涯のパートナーとなりうる存在です。身元保証会社を選択する際は安易に決めることは避け、サポート内容はもちろんのこと、ガイドラインに沿った運営がなされているかどうかきちんと見極めることが重要といえます。

私ども一般社団法人いきいきライフ協会まちだは、お客様のお気持ちを第一に、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に沿った身元保証業務を遂行しております。
初回のご相談は完全無料です。身元保証のみならず、お亡くなりになった後の死後事務についてもお任せください。身元保証、死後事務を得意とする専門家が責任をもって最後までご担当させていただきます。町田・八王子・相模原・秦野・大和にお住まいの身元保証・死後事務についてのお悩みをお抱えの皆様は、一般社団法人いきいきライフ協会まちだへお気軽にお問い合わせください。

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身元保証は50代の私でもお願いすることはできますか?
ご年齢によってお断りすることはございません!
おひとり身の方の中でも特に身元保証を依頼できる方がお近くにいないという方は、常日頃から将来のご心配をされていらっしゃいます。怪我や入院といった身元保証人を必要とする場面に年齢は関係ありません。今すぐに高齢者施設に入るわけではないが、病院へ入院することになった場合の不安があるという方は前もって身元保証会社にご相談されています。
良い身元保証会社の見極めポイントは、契約書を作成しているか、信託口座で預託金を預かっているか、遺贈や寄付を前提とせずに身元保証をしているか、などが挙げられます。是非一度ご相談にお越しください。

身元保証会社と身元保証の契約締結後に認知症などを患ってしまった場合、身元保証人とは別に後見人が必要ですか?
ご本人が安心かつ安全な環境下で生活できていて、法律行為をする予定がないようでしたら、後見人を選任する必要はないと思われます。
成年後見制度は、認知症や精神疾患等で判断能力が不十分とされた方の保護を目的とした制度です。成年後見制度を利用すると後見人が本人に代わって法律行為を行うことになりますが、契約などといった法律行為をする予定がないようでしたら、後見人を選任する必要はないかと思われます。
後見人を選任した場合、後見人に対しての報酬が一生涯かかることになりますので、選任するかどうかは、身元保証人等の見極めが重要です。

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