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一般社団法人いきいきライフ協会三河のお問い合わせは 0564-73-1612 受付時間: 平日9:00~17:00

三河で安心の身元保証会社を選ぶポイントをご紹介

少子高齢化や核家族化が進む現代において、身元保証人を頼める人がいないというお悩みを抱えているご高齢者も少なくありません。

生涯独身でお子様がいない、ご親族はいても遠方にいるなどの事情があり頼れない、ご家族に負担をかけたくないなど、さまざまな理由で身元保証人がいない人は、身元保証人を代行する身元保証会社に依頼することをおすすめいたします。

こちらでは、安心して身元保証人を依頼できる身元保証会社の選び方をご説明いたします。

【身元保証会社を選ぶ4つのポイント】

  1. サービス内容が契約書に明記されているか
  2. 契約書を公正証書にて作成しているか
  3. 第三者を介して開設した信託口座にて財産を管理しているか
  4. 逝去後の遺産の寄付を受け付けていない身元保証会社であるか

サービス内容が契約書に明記されているか

身元保証人は、ケガや病気で入院するときや、高齢者施設に入居するときに必要なだけでなく、日常生活のサポートや逝去後の手続きへの対応など、ご高齢者の暮らしを支える重要な存在です。

例えば、高齢者施設に入居すると、多額の金銭や貴重品の持ち込みが制限されます。そのため、小口現金の引き出しなど金銭の管理を身元保証人に頼むことになります。

そのほかにも、ケアプランや処方薬の確認、入院時には入院手続き治療方針の確認、ご本人との意思疎通が困難となった際には、事前にお伺いしたご本人の希望する医療方針を医師に伝える役目も担います。

ご本人の逝去後は、ご遺体の引き取り葬儀・供養の手配お部屋の片付け各種行政手続きライフラインの解約など、さまざまな手続きも行う必要があります。

このようなご高齢者の実際の生活に必要なサポートがきちんと提供されるのか、必要なサービス内容が漏れなく契約書に明記されているか、しっかり確認することが大切です。

 

契約書を公正証書にて作成しているか

公正証書とは、法律の専門家である公証人を通して作成する公文書のことです。公証人が契約内容を確認して作成するため、不備や虚偽のある契約書は作成できません。また、公文書として強制力が発生するため、契約内容を簡単に変更することもできなくなります

身元保証の契約は、ご高齢者の生前から逝去後まで保証する大切な契約ですので、ご本人の希望どおりのサービスが履行されるよう、契約書を公正証書にて作成している身元保証会社を選ぶと安心です。

 

第三者を介して開設した信託口座にて財産を管理しているか

身元保証人はご本人の財産管理も担うため、財産の管理体制が整っていなければなりません。

残念なことに過去には、とある身元保証会社が、ご本人から直接預かっていた財産を横領する事件が発生しました。

ご本人と身元保証会社の二者間だけの財産管理では、財産が横領されるリスクがあります。大切な財産を守るためにも、第三者を介して開設した信託口座を活用し、安心して財産を預けられる体制を整えた身元保証会社を選ぶようにしましょう。

信託口座にお金を預けておけば、万が一身元保証会社が破綻したとしても、そのお金は保全されます。

また、第三者機関を介して「死後の手続きに必要となる費用はご本人の逝去後でなければ引き出せない」などの契約をすれば、生前の横領を防ぐ効果があり、安全に財産を任せることができます。

 

逝去後の遺産の寄付を受け付けていない身元保証会社であるか

ご本人の逝去後、遺産の寄付を前提としている身元保証会社には注意が必要です。

遺産の寄付を前提とした身元保証契約だと、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。

もちろん、寄付を前提とする身元保証会社がすべて危険というわけではありませんが、不利益を被るリスクをなくすためには、寄付の受け付けをしていない身元保証会社の方が安心といえるでしょう。

 一般社団法人いきいきライフ協会三河では、ご高齢者の皆様に安心の身元保証サービスをご提供するため、以下のように取り組んでおります。

  1. サービス内容を漏れなく明記した契約書の作成
  2. 公正証書による契約書の作成
  3. 第三者機関を介した信託口座にて適切に財産を管理
  4. 身元保証会社への寄付を受け付けない

身元保証人でお困りの皆様に安心してご相談いただけるよう、一般社団法人いきいきライフ協会三河では初回のご相談を完全無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

入院するときも身元保証人になってもらえますか?

入院時の身元保証ももちろん対応いたします!
体調がすぐれず入院することになったのですから、入院時の細かな手続きを自ら行うことは大きな負担となります。
 一般社団法人いきいきライフ協会三河に身元保証人をお任せいただければ、入院手続きはもちろん、入院保証金の支払い緊急連絡先としての対応、ご本人との意思疎通が困難な際には医師との治療方針の確認など、生命に関わる重大な場面にも責任をもって対応いたします。
万が一お亡くなりになった際には、死亡確認およびご遺体の引き取り、入院費の清算などさまざまな手続きも行います。
 一般社団法人いきいきライフ協会三河と身元保証契約を結んでいる方は、入院時の身元保証も随時受け付けております。新規で身元保証のご契約をお考えの方は、いざという時に焦ることのないよう、お早めにご相談ください。

高齢者施設への入居時に身元保証人は必要ですか?

ほとんどの場合、老人ホームや高齢者施設へ入居の際には身元保証人を立てるよう求められます。
公益社団法人全国有料老人ホーム協会による老人ホーム・高齢者施設を対象とした調査では、「入居時に第三者による身元保証人が必要」との回答が全体の80%以上にのぼりました。
主に以下の3つの理由から、老人ホームや高齢者施設の入居時に身元保証人が必要とされています。

  1. 定期的な報告や、事故・病気・死亡時など緊急時に連絡が必要なため
  2. 判断能力の低下により、治療方針などについてご本人との意思疎通が困難になる可能性があるため
  3. 入居費用の支払いについて経済的な保証が必要なため

この3つについて、詳しくご紹介いたします。

  1. 定期的な報告や、事故・病気・死亡時など緊急時に連絡が必要なため
    身元保証人は緊急連絡先としての役目を担いますので、入居中に事故やトラブルがあったときや、体調の急変により入院が必要になったときなど、緊急時には身元保証人に連絡が入ります。連絡を受けた身元保証人は、必要に応じて駆けつけ対応を行います。
  2. 判断能力の低下により、治療方針などについてご本人との意思疎通が困難になる可能性があるため
    ご本人の判断能力が低下した際には、身元保証人が治療方針について医師と確認したり、入退院時の病院や高齢者施設での手続きに対応したりと、ご本人に代わって対応する必要があります。
  3. 入居費用の支払いについて経済的な保証が必要なため
    高齢者施設の入居費用をご本人では支払えなくなってしまった際、身元保証人は連帯保証人としてその費用を負担する責任があります。

このように、身元保証人は施設入居者の万が一の時に対応する存在です。ご本人にとって必要となるのはもちろんのこと、高齢者施設としても安定的な運営のために身元保証人が必要なのです。

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