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一般社団法人すこやかシニア終活支援協会

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一般社団法人すこやかシニア終活支援協会のお問い合わせは 0120-305-634 受付時間: 平日:9時から19時まで 土曜日:10時から18時まで

立川市で身元保証会社探す際のポイント

色々な身元保証会社がありますが、身元保証人は家族のようにご本人の生活支援や財産管理をする役割がある為、信頼できる会社なのか、長期的に身元保証できる会社なのかを見極める必要があります。
具体的には次の4点を確認しましょう。

  1. 契約書にサポート内容が書かれていて公正証書であるか
  2. 財産管理に第三者機関を通した信託口座を利用しているか
  3. 身元保証会社に寄付を行わなくてもいいか
  4. 個人の身元保証業者でないか

契約書にサポート内容が書かれていて公正証書であるか 身元保証人はただ、身元保証人欄にサインをするだけでなく、ケアプランの確認やご本人の必需品の買い物、薬の変更確認、財産の管理など、家族のようなサポートをする必要があります。
このようなサポートが契約書に明記されているか確認しましょう。
その契約書が公正証書で作成されるかも確認が必要です。公正証書とは、公証役場で公証人を通して作成されるより正式な契約書です。また、その契約書は20年間保管されます。
身元保証に関する契約はご本人にとって生涯に関わる契約になりますので、公正証書であるかを確認しましょう。
一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、公正証書を使用した契約を結んでおります。

財産管理に第三者機関を通した信託口座を利用しているか 身元保証会社の横領事件があったことを受け、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会ではお客様の財産は第三者機関を通して信託口座に預け、管理しております。

このように、お客様の財産はお客様と身元保証会社の二者間ではなく三者間で行っている身元保証会社を選ぶことで、横領や使い込みを防ぐことができます。
身元保証会社に寄付を行わなくてもいいか 身元保証会社によっては、ご逝去後に残った財産をその身元保証会社に寄付することが前提で身元保証を受け付けている会社があります。

以前、このような身元保証会社で、寄付を受ける予定だからバレないだろうと、勝手に使い込んでしまい、刑事事件となったケースがあります。
身元保証会社を選ぶ時には、どこに寄付をするのか確認しましょう。

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では、身元保証相談士協会の推奨する寄付団体への寄付をする方が多いです。 個人の身元保証業者でないか 身元保証のサポートはお客様がお亡くなりになった後まで、長年に渡って必要になります。その為、10年~20年以上サポートのできる法人の身元保証会社がお勧めです。
個人の身元保証業者の場合、身元保証人に不測の事態が起きてしまいますと、身元保証サポートが受けられなくなってしまいます。
しっかりとした法人で、最後まで身元保証サポートができる会社を選びましょう。
一般社団法人すこやかシニア終活支援協会は法人でありながら、全国の身元保証の専門家が所属している身元保証相談士協会に所属している為、サポートが終了してしまう心配はありません。

身元保証事業者は葬儀・供養もやってくれますか?

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会中央では葬儀・供養も行っています。

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会中央では身元保証の契約をする際にどのような葬儀や供養を行って欲しいかお伺いし、契約書に明記することによって、お客様のご意向に沿った葬儀や供養を行います。

通夜や告別式の有無・納骨場所・宗教など、ご希望をお伝えください。
葬儀・供養の他にも、契約していた高齢者施設の解約や年金の手続き、水道・ガス・NHKなどのサービスの解約など、亡くなった後の細かい手続きも行います。

身元保証会社によっては亡くなったあとの葬儀・供養・各種手続きについて行っていない場合がありますので注意しましょう。

また、一般社団法人すこやかシニア終活支援協会では以上のような葬儀や供養、各種手続きの費用については契約時にお預かりしておりますが、お預かりした費用を第三者機関を通した信託口座で管理しており、ご逝去まで引き出せないようにしております。
以前、お客様と身元保証人の2者間で財産管理を行っていた身元保証会社が勝手に使ってしまい、刑事事件が起きてしまったことがあります。
一般社団法人すこやかシニア終活支援協会ではこのような横領が起こらないよう、第三者機関を通した信託口座で管理しております。

身元保証人は誰でもいいですか?

基本的には身元保証人は家族や血縁関係でなくても良いとされていますので、友人や知人でも身元保証人になれます。
なので、身元保証人を選ぶ際は様々な仕事がある身元保証人の役割を最後までしっかりと行うことができるのかが大切になります。身元保証人の役割を説明すると次のようになります。

老人ホームへの入居時や入院時の身元保証

老人ホームへの入居や退居、入院や退院の際は施設に訪問します。
また、ご本人に体調の変化等があった際にも駆け付けます。

医療方針の同意

もし、ご本人の意識が無くなってしまった時や意識があっても判断能力がない時に医師と医療方針の確認をします。

生活支援

老人ホームへの入居や病院へ入院をすると、通帳や多額のお金を持込むことできないので、小口の補充等を定期的に行う必要があります。

ご逝去後の手続き

ご本人がお亡くなりになってしまった場合、身元の引き受けや供養や葬儀、水道・ガス・新聞の解約など、多くの仕事があります。

このように、身元保証人は「家族代行」とも言われ、老人ホームへの入居時や入院時の身元保証人のサインの他に、ケアプランや医療方針の確認から、いざとなった時にどのような治療を行うのかを医療機関へ伝える役割、老人ホームや入院中の生活支援・財産管理も行います。
法律上、身元保証人は誰でも良いですが、このような仕事を場合によってはご本人が亡くなるまで行う必要がありますので、実際には長年に渡って身元保証をしてくれて信頼できる人でないと、身元保証人になることができません。

高齢者施設で身元保証人は必要ですか?

老人ホームや高齢者施設に入居する際、ほとんどの場合、身元保証人が必要になります。 近年はご高齢の方が身元保証人になることをお断りするような施設も増えてきました。
ご高齢の夫婦お二人で生活されている場合、お互い以外に身元保証人を探さなければならない可能性も大いにあります。では、なぜ高齢者施設の入居時に身元保証人が必要になるのでしょうか?
ここでは身元保証人の役割を3つご紹介します。

本人に代わる意思決定

入院時の治療方針や、高齢者施設でのケアプランの判断などは、本来はご本人が行うものです。しかし、ご本人が認知症を患っていたり、判断能力が低下している場合はご本人に代わって身元保証人が意思決定を行います。

日々の生活における各種手続き

入退院時に発生する病院での各種手続きや、入院費・生活費などの支払い代行、年金や保険などの行政関係の手続きなどをご本人に代わって身元保証人が行います。

連帯保証人

高齢者施設や病院などの月々の支払が滞ってしまった場合、その未払い費用の支払や、施設や病院などの退去手続きやお部屋の片づけといったご生前からご逝去後までの重要な業務を身元保証人が引き受けます。

このように、身元保証人はご本人に代わって様々な重要な役割を担う存在です。
ですので、安心して依頼できる身元保証人が近くにいない方は、身元保証を専門とする会社に依頼することもご検討されてはいかがでしょうか。

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社団名

一般社団法人すこやかシニア終活支援協会

所在地

東京都立川市柴崎町 3丁目10番22号 コージビルⅡ

対応エリア

立川市・その他近郊

お問い合わせ先

お問い合わせ電話番号: 0120-305-634

電話受付時間: 平日:9時から19時まで 土曜日:10時から18時まで

メール: info@musashichuo.com

アクセスマップ

所属会員

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