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新宿で身元保証会社を見つけるコツ

核家族化が進む日本において、年を追うごとにご家族やご親族同士のつながりが希薄になっていると感じる方も少なくないのではないでしょうか。実際に、身寄りのない方や、ご親族がいたとしても頼れるような関係性ではないという方も増えつつあり、身元保証人を立てることができずにお困りだというお声が数多く寄せられております。

頼れるご親族がいない、ご親族に負担をかけたくない、迷惑をかけられないという方は、身元保証会社の利用をおすすめいたします。
身元保証会社は、さまざまな理由で身元保証人を立てることができない方々のために、身元保証人を引き受けるサービスを提供する会社です。
ご家族・ご親族に代わって身元保証人となってくれるわけですから、どの会社に頼んでもよいというわけではありません。
健全で安心のサービスを届けてくれる身元保証会社をしっかりと選ぶためのコツをご紹介いたします。

ポイント1.希望に沿うサポート内容が充実した身元保証会社を選ぶ

身元保証サービスとして一般的にイメージがつきやすいのは「入院時や高齢者施設入居時の身元保証」ですが、実際にはそれだけではありません。
入居時の手続きや引っ越しのサポート、連帯保証、医療に係る意思決定の支援、緊急連絡先の受託や緊急時のかけつけ対応などの身元保証サービスなど、多岐に渡るサポート範囲を対応することのできる身元保証会社を選ぶことが大切です。

ポイント2.安心の財産管理体制を整えた身元保証会社を選ぶ

高齢者施設では、施設内でのトラブル防止のため、高額な現金や貴重品等の持ち込みを制限しているケースも少なくありません。そのため、ご自身の財産管理や小口現金の取り扱いにも対応している身元保証会社を選ぶと安心です。
残念なことに、過去には財産管理サービスを提供する事業者による横領や財産の使い込みが発生したことがありました。そのため、利用者と身元保証会社の二者間ではなく、信託口座を活用し第三者を介した財産管理を行うなど、体制を整えた身元保証会社を必ず選ぶようにしましょう。

一般社団法人いきいきライフ協会新宿では、一般社団法人あんしん財産管理支援機構という会社を介して信託口座を開設し、お預かりした預託金を勝手に引き出すことはできないよう厳正に管理させていただきます。また、遺贈寄付を迫るような契約も一切ございません。大切な財産をしっかりとお守りしますので、どうぞ安心してお任せください。

ポイント3.死後事務にも対応した身元保証会社を選ぶ

身寄りのない方にとって必要となるのは生前の身元保証だけではありません。ご自身が亡くなった後の葬儀や供養の手配、年金などの行政手続き、入居施設の費用精算、家財道具の撤去などお部屋のお片付け、NHKや新聞、携帯電話、各種ライフラインの解約手続きなど、数多くの死後の事務手続きについても考える必要があります。
これらの手続きに滞りなく対応できるよう、司法書士など法律の専門家と連携の取れている身元保証会社を選ぶとよいでしょう。
身元保証会社を選ぶことは、生涯のパートナーを選ぶようなものといえます。安心した余生を過ごすためにも、信頼のおける身元保証会社を選ぶことが大切です。

身元保証人は誰に頼んでもいいの?

法律上、身元保証人はご親族やご友人など、誰にでも頼むことができますが、入院時や高齢者向け施設に入居する際に必要となる身元保証人には、さまざまな役目が求められます。
入院・入居時の手続きだけでなく、医療・介護方針への同意、緊急時の駆けつけ、逝去時の身元引受け、他にも定期的な健康状態の確認や日々の生活の支援など、ご本人の生活をトータルでサポートできる人に頼むことが大切です。

終末期の2~3か月の間で、身元保証人としてサポートに費やす時間は平均して50から100時間、ご逝去後の手続きについては4か月から6か月の間に平均して50から100時間もの膨大な時間がかかるといわれています。これらに対応する身元保証人は、誰にでも頼めるものではありません。

身元保証人の役目

身元保証人として上記のような内容に対応するのに、遠方に暮らしている方や、普段から連絡が取りづらい方などでは難しいでしょう。いざという時に身元保証人の対応で困ることのないよう、あらかじめ専門家に相談して備えておくことをおすすめいたします。

身元保証人を頼むときは公正証書が必要?

これまでお伝えしたように、身元保証人のサポートは多岐に渡ります。さまざまな身元保証業務を責任をもって行うために、契約書は公正証書にする必要があると考えた方がよいでしょう。
公正証書とは、公証人がその権限に基づき作成し内容を証明する公文書です。契約書を公正証書にすることで、強制力が発生します。身元保証に関する契約を公正証書にすれば、次の3つの効果により、安心したサポートを受けることにつながると考えられます。

1.証明力

公正証書は、法律の知識を兼ね備えた公証人が、書面の記載内容に法令違反がないか確認し、印鑑登録証明書等を用いて作成当事者の身元を確認してから作成します。それゆえ、後になって公正証書の内容に関する裁判があったとしても、その内容が否認されたり無効にされたりという可能性はほぼありません。
公正証書は、その内容が法令順守であること、ならびに契約がご本人と身元保証人の間でなされたものであることの証明になるため、身元保証人として事務手続きを行う際や、延命治療等の医療の方針、遺言の執行など、さまざまな身元保証業務を円滑に進めることに役立ちます。

2.安全性

公正証書は原本、正本、謄本の3つが作成されますが、そのうち原本は、公証役場にて20年の間厳正に保管されます。当事者に交付される正本や謄本が万が一破損したり紛失したりしても、原本が保管されていることから再交付を受けることができます。第三者に内容を改ざんされる心配もありません。
身元保証では、終末期や逝去後など、ご本人との意思疎通が難しいときでも、ご本人の希望に沿うサービスを間違いなく履行することが大切です。安心安全のサービスを受けるためにも、公正証書として契約書を作成する事が望ましいといえるでしょう。

3.事実上の効果

公正証書は公平中立な立場の公証人が作成に関与する公文書であり、作成は具体的な文面内容と根拠資料をもとに厳正に行われます。
このような手順を踏むことで、身元保証人に対して契約内容の厳守を促し、違反のないよう細心の注意を払うよう自覚・認識させることができます。このような心理的な効果は、契約違反や不履行を防ぐ、きわめて重要な「事実上の効果」といえます。
反対に、公正証書化に難色を示す場合には、身元保証業務にしっかりと対応してもらえない危険性が考えられます。身元保証人を依頼するのであれば、身元保証に必要な契約を公正証書として作成するか必ず確認するようにしましょう。

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社団名

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所在地

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