身元保証に特化した専門家 身元保証相談士とは?

1.身元保証相談士とは?

そもそも身元保証人とは?

施設への入居、病院への入院時に必要になるのが身元保証人(身元引受人)です。 近くに頼れるご家族がいない方や身寄りのない方にとって心強い存在です!

身元保証相談士とは?

身元保証相談士とは、
  • 身元保証人がいない
  • 身の回りの世話を頼める親族・友人がいない
  • 信頼して財産の管理を頼む人がいない

というお悩みを解決する頼もしい専門家です!!

どのへんが専門家なの?

身元保証相談士は、身元保証相談士協会が行う試験に合格した人だけが名乗れる職業です。 具体的には次のような強みがあります。

  • 身元保証以外にも終活全般の知識が豊富
  • お客様用の信託口座を開設し、クリーンな財産管理を実現
  • 身元保証相談士協会を監督機関に持つ、安心の運営体制
  • 全国展開している、安定の事業基盤
このように、身元保証相談士は身元保証に特化した専門家です。

2.身元保証のためのご契約

きちんとした身元保証業務を担当するために、6つの契約書を作成します。 この6つの契約書は、公平な立場にある公証人を介して「公正証書」で作成いたします。安心できる内容で、しっかり作成しましょう!

任意後見契約

法律上の手続きや生活の支援を誰にお願いするかを事前に決めるものです。 具体的には、将来、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護・財産管理に関する事務の委任契約を結びます。 それを任意後見契約といいます。

事務委任契約

身の回りの事務代行や各種支払い代行などを法的に行えるようにするものです。 お手伝いにおいては、必要に応じて通帳や証書などの書類をお預かりするほか、銀行に対して代理人届を提出し、日常的な支払いがスムーズにできるようにいたします。
  • 事務委任契約を結ぶのと同時に、小口口座の開設をします

公正証書遺言

ご自身の相続財産(不動産・預貯金等)を「誰に」「どんなものを」相続させるのかを決めるものです。 こうすることで、遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続させたい人に財産を渡すことができます。

死後事務委任契約

葬儀供養、その他死後に必要な各種手続きを誰に担当してもらうのか決めておくものです。 死後に発生する手続きは非常に多岐にわたります。お願いできるご家族やご親族がいない場合は、死後事務委任契約を通じて、あらかじめどのように担当してもらうか、決めておきましょう。 具体的には下記のような手続きがあります。
  • 葬儀供養の手配
  • 介護施設の解約や家財の処分
  • 年金停止手続きや行政機関への各種届出

医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言

自分の医療や介護に関することを、自分で意思表示できなくなったときに備えて、医療方針を残しておくものです。 ここでは、具体的な医療や治療方針の指示に加え、意思表示した内容を誰に代行してもらうかも明示します。 終末期医療や介護について、その方針や希望を細かくお聞きし、契約書を作成いたします。

3.信託口座とは?

信託口座とは、信託契約を結んで預けたお金を管理・運用するための口座のことです。 ご逝去後に必要となる費用をお客様専用の信託口座でお預かりします。 信託会社を利用することで、お客様の財産は法律によって保護され、より安全に預託金を保管・管理することができます。原則的に口座をロックしたまま、ご逝去されたとき以外は払い出しいたしません。

医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言

  • 葬儀・供養の支払い費用 250,000円~500,000円 ※葬儀・供養の方針による
  • 施設の部屋の片づけ・家具の処分費用 100,000円 ※施設の場合
  • 死後の事務手続き一式 報酬:200,000円~
  • 相続手続き、負債の清算 300,000円~

上記の預託金100万円~200万円を事前に信託口座にお預入れいただきます。

4.身元保証でよくあるトラブル

残った財産全額を身元保証会社に寄付させられた!

本協会では、そのような直接的な寄付行為はお受けしておりません。 財産の全額を身元保証団体に寄付することが前提となっている身元保証契約がよくありますが、ご相続人の方から見ると、「判断能力が下がった人に寄付を促したのでは?」と大きな疑惑を生んでしまい、相続トラブルに発展してしまうことも少なくありません。 本協会ではそういった寄付行為の強要は一切ございませんので、ご安心ください。

個人の法律家が単独で身元保証人を担当していた!

本協会では、信託口座を活用した第三者管理をスタンダードとし、相続財産と信託財産をきちんと切り分け、死後事務や高齢者施設の清算業務を履行します。 個人の専門家が単独で身元保証人を担当する場合、チェック機能がなく、横領や不正な使い込みが発生するといった事案が発生しています。 本協会では信託口座を使うことで第三者管理を徹底しているため、このようなトラブルはございません。

お墓が残ったまま放置されている!

本協会では、死後事務委任契約書を通じて、お墓の処分などの死後事務も責任もって履行します。決して放置しません。 身寄りがない方で、お墓を残したままお亡くなりになってしまうと、お墓の管理をする方がおらず、いわゆる無縁墓になってしまいます。 また、身元保証人がいたとしても、死後事務のことまで契約していなかった場合、お墓の処分に苦労することとなります。 このような事態が起こらぬよう、本協会では事前にしっかり契約を結びます。

身元保証人と後見人が同じ人!

後見人は身元保証人になることはできません。 後見人は、高齢者の方が認知症などになってしまい、判断能力が低下しても安心・安全な生活が送れているか、を第三者としてチェックする役割があります。 身元保証人と後見人が同じ人になっている場合、このチェックが機能しないほか、利益相反となってしまうため認められていません。 本協会は、行政書士や司法書士といった法律の専門家が多く在籍しているため、このような事態は起こりません。

身元保証人が先に亡くなってしまった!

身元保証人は、できるだけ現役世代(64歳以下)にお願いしましょう。 高齢のご兄弟姉妹を身元保証人にしていて、ご兄弟姉妹が先に亡くなってしまった場合、いざというときに頼れる人がいないケースが多くあります。 本協会では、個人ではなく法人として身元保証契約を結ぶため、このような事態は起こりませんので、ご安心ください。

窓口がバラバラで相談場所が分からない!

原則的に、窓口は1人にしていただくことが身元保証では重要になります。 対応する方が場面により異なると、例えば「緊急連絡を誰にすればいいの?」「重要な判断を誰に確認したらいいの?」という問題が発生します。 本協会では、専用ダイヤルをご用意しておりますので、連絡先が分からなくなる心配はございません。

5.FAQ 身元保証のよくある質問

子供に身元保証をお願いできません。そのような場合も依頼できますか?

お子様や相続人がいる方の場合も身元保証のお手伝いを行っております。ご事情により身元保証を頼めないという方からのご相談も、実際に多くお受けしています。

連帯保証人も対応していただけますか?

身元保証人と連帯保証人はセットになる場合が大半ですので、身元保証契約の締結を通じて連帯保証人も対応いたします。

身元保証契約の事前審査はどんな内容ですか?

身元保証契約における事前審査(ステップ1)は、相続人の確認と身元保証のお手伝いが可能かどうかの資産状況の確認、面談を通じてサービス内容についてのご理解がいただけるか、そして何より我々と信頼関係を築いていただけるか、をご確認させていただいております。

入居した後に認知症になってしまった場合、面倒をみてくれるのでしょうか?

契約の段階で任意後見契約を結んでおりますので、認知症になってしまった場合は後見人として日常生活に支障がないように、財産管理や法律判断の支援をさせていただきます。

亡くなった後の葬儀や各種手続きはお願いできますか?

死後事務委任契約を通じてしっかりとお手伝いさせていただきます。葬儀供養はもちろん、施設の解約や家財の処分、行政への手続きなど全てを誠実に対応いたします。

後見人と身元保証人の違いって何ですか?

ご本人の判断能力がない場合に対応するのが後見人です。つまり、判断能力のある方に後見人は立てられません。また、判断能力があるうちに将来の後見人を立てておく「任意後見人」という制度もございますが、こちらは後見が開始するまでは何の権限も持たない存在です。 後見人の最大の特徴は、客観的な第三者としての立場が求められるため、高齢者の方の「身元保証人」や「連帯保証人」に就任できないことです。 さらに、後見人は葬儀供養の対応や部屋の片づけなど、死後の事務代行に関する権限がありません

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