身元保証に特化した専門家 身元保証相談士とは?
1.身元保証相談士とは?
そもそも身元保証人とは?
身元保証相談士とは?
- 身元保証人がいない
- 身の回りの世話を頼める親族・友人がいない
- 信頼して財産の管理を頼む人がいない
というお悩みを解決する頼もしい専門家です!!
どのへんが専門家なの?
身元保証相談士は、身元保証相談士協会が行う試験に合格した人だけが名乗れる職業です。 具体的には次のような強みがあります。
- 身元保証以外にも終活全般の知識が豊富
- お客様用の信託口座を開設し、クリーンな財産管理を実現
- 身元保証相談士協会を監督機関に持つ、安心の運営体制
- 全国展開している、安定の事業基盤
2.身元保証のためのご契約
きちんとした身元保証業務を担当するために、6つの契約書を作成します。 この6つの契約書は、公平な立場にある公証人を介して「公正証書」で作成いたします。安心できる内容で、しっかり作成しましょう!
任意後見契約
事務委任契約
- 事務委任契約を結ぶのと同時に、小口口座の開設をします
公正証書遺言
死後事務委任契約
- 葬儀供養の手配
- 介護施設の解約や家財の処分
- 年金停止手続きや行政機関への各種届出
医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言
3.信託口座とは?
信託口座とは、信託契約を結んで預けたお金を管理・運用するための口座のことです。 ご逝去後に必要となる費用をお客様専用の信託口座でお預かりします。 信託会社を利用することで、お客様の財産は法律によって保護され、より安全に預託金を保管・管理することができます。原則的に口座をロックしたまま、ご逝去されたとき以外は払い出しいたしません。
医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言
- 葬儀・供養の支払い費用 250,000円~500,000円 ※葬儀・供養の方針による
- 施設の部屋の片づけ・家具の処分費用 100,000円 ※施設の場合
- 死後の事務手続き一式 報酬:200,000円~
- 相続手続き、負債の清算 300,000円~
上記の預託金100万円~200万円を事前に信託口座にお預入れいただきます。
4.身元保証でよくあるトラブル
残った財産全額を身元保証会社に寄付させられた!
個人の法律家が単独で身元保証人を担当していた!
お墓が残ったまま放置されている!
身元保証人と後見人が同じ人!
身元保証人が先に亡くなってしまった!
窓口がバラバラで相談場所が分からない!
5.FAQ 身元保証のよくある質問
子供に身元保証をお願いできません。そのような場合も依頼できますか?
お子様や相続人がいる方の場合も身元保証のお手伝いを行っております。ご事情により身元保証を頼めないという方からのご相談も、実際に多くお受けしています。
連帯保証人も対応していただけますか?
身元保証人と連帯保証人はセットになる場合が大半ですので、身元保証契約の締結を通じて連帯保証人も対応いたします。
身元保証契約の事前審査はどんな内容ですか?
身元保証契約における事前審査(ステップ1)は、相続人の確認と身元保証のお手伝いが可能かどうかの資産状況の確認、面談を通じてサービス内容についてのご理解がいただけるか、そして何より我々と信頼関係を築いていただけるか、をご確認させていただいております。
入居した後に認知症になってしまった場合、面倒をみてくれるのでしょうか?
契約の段階で任意後見契約を結んでおりますので、認知症になってしまった場合は後見人として日常生活に支障がないように、財産管理や法律判断の支援をさせていただきます。
亡くなった後の葬儀や各種手続きはお願いできますか?
死後事務委任契約を通じてしっかりとお手伝いさせていただきます。葬儀供養はもちろん、施設の解約や家財の処分、行政への手続きなど全てを誠実に対応いたします。
後見人と身元保証人の違いって何ですか?
ご本人の判断能力がない場合に対応するのが後見人です。つまり、判断能力のある方に後見人は立てられません。また、判断能力があるうちに将来の後見人を立てておく「任意後見人」という制度もございますが、こちらは後見が開始するまでは何の権限も持たない存在です。 後見人の最大の特徴は、客観的な第三者としての立場が求められるため、高齢者の方の「身元保証人」や「連帯保証人」に就任できないことです。 さらに、後見人は葬儀供養の対応や部屋の片づけなど、死後の事務代行に関する権限がありません
全国93拠点の会員が
あなたの安心の身元保証をサポート
まずはお気軽にご相談ください。
地域の身元保証相談士
選びを手伝います
- 身元保証相談士協会では、行政書士・司法書士・税理士・介護事業者・葬儀など関連する事業者で連携して対応しております。