身元保証人と後見人
公開日: 2020年07月29日
更新日: 2022年03月31日
- 身元保証
今回は、「高齢者施設」や「病院」に入所・入院する際の「身元保証人」についてお伝えをさせていただきます。「高齢者施設」といっても、公的な施設である「特別養護老人ホーム」や「ケアハウス」、主に民間会社が運営する「有料老人ホーム」、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)を根拠として都道府県等に登録された「サービス付き高齢者住宅」など様々あります。
これらの施設に対する入所説明を受けた方であればご存知かもしれませんが、の場合「身元保証人を立ててください」と求められることがあります。
ここでは、この「身元保証人」と「成年後見人」についてのお伝えをさせていただきます。
「身元保証人」がいないと高齢者施設に入居できない?!
上記のように「高齢者施設」へ入所する際に、施設側から「身元保証人」の署名を求められるのが一般的となっています。この「身元保証人」については、運営する施設と入居者希望者との間で締結する「入居契約書」において『身元引受人の権利義務』という項目が規定されています。
入居契約については、高齢者施設に問い合わせをすれば確認させてもらうことができますが、契約内容を確認をしますと、ほとんどの場合は、身元引受人とは、『連帯して債務を負う者』となっています。
法律的に言い換えれば、「連帯保証人」という解釈になるわけですが、要するに、高齢者施設側としては「施設に対する家賃等の費用については、入居者だけではなく、一緒に責任もって施設の入居費用を支払ってください。」といった要望に応えてくれる人を求めているわけです。
「身元保証人」と「成年後見人」の違い
高齢者施設では「後見人がいれば、身元引受人がいなくても問題ない」という取り扱いをしているところがあります。しかし、この「後見人」と「身元引受人」は大きく異なります。それぞれのポイントを下記の通り、まとめさせていただきました。
身元保証人
- 入居希望者が自らが身元保証人を選定する。
- 緊急時の対応や死亡後の残置物撤去義務が定められている。
成年後見人
- 民法において定められた法律上の制度である。
- (後見開始の審判の申立てに基づき)家庭裁判所が選任を行う。
- 死亡と同時に後見は終了するため、厳密には死亡後の諸手続きはできない。
「成年後見人」が「身元保証人」になれるか
施設の運営会社によって「身元保証人」の役割が多少異なるものの、ほとんどの場合は「連帯債務者」又は「連帯保証人」になり、身寄りがいなくても、成年後見人が付いている場合に、成年後見人が身元保証人になれるのか、という実務上の問題が生じることがあります。
結論から言えば、成年後見人は、身元保証人(成年被後見人の連帯債務者又は連帯保証人)にはなれません。なぜならば、成年後見人は、入居希望者(成年被後見人)の財産を管理する代理権を有する「法定代理人」であるところ、本人と一緒に債務を負担するとすれば、利益が相反してしまうからです。また、本人の債務を連帯して負わなければならないとする規定もなく、成年後見制度自体がその役割を期待しているわけでもなく、明らかな「職務権限外」にもなります。
身元保証人が確保できない場合の3つの対処法
あらゆる事情で保証人を確保できない高齢者もいるでしょう。 その場合には以下3つの方法が効果的です。
- 保証人を必要としない老人ホームを探す
- 証人の代わりに後見人制度が利用できる老人ホームを選ぶ
- 保証会社を利用する
①保証人を必要としない老人ホームを探す
公益社団法人全国有料老人ホーム協会の調査によると、約1割の老人ホームで保証人が不要、または保証人が不要の可能性があります。
②保証人の代わりに成年後見人制度が利用できる老人ホームを選ぶ
保証人が不要な老人ホームが見つからない、あるいは見つかっても費用、設備、立地などの理由で入居出来ない場合は、保証人の代わりに後見人でも良いという老人ホームを探しましょう。
③ 保証会社を利用する
どうしても保証人が必要な老人ホームで保証人が見つからないときは保証会社が利用できます。保証会社とは、株式会社、一般社団法人やNPO法人などの法人が保証人に求められる役割をサービスとして提供する会社のことです。
保証会社で提供されるサービスの種類や提供される形態は保証会社によって異なります。提供される主なサービスは以下のとおりです。
- 老人ホームへの入居時に必要なサービス
- 生活支援サービス
- 財産管理支援サービス
- 成年後見、相続、死亡時の支援サービス
など 以上のように、身元保証人と成年後見人に求められる役割は異なっております。それぞれの役割をきちんと理解をした上で、身元保証人や成年後見人をお願いすることが大切です。
身元保証人が必要であるが頼める人がいない方
施設に入居する際、身元保証人を誰かに頼まなくてはならないが、頼める人が周りにいない方は身元保証のサービスを行っている会社や団体に頼ることをおすすめします。
その中でも「身元保証相談士協会」では高齢者施設への入所時や病院への入院時の際に、ご本人の身元引受人・連帯保証人として署名してくれます。 その他にも高齢者施設入居中には、日常の生活費などの支払い代行を行う財産管理業務や病状説明の立ち会いなどの医師対応、死亡後には葬儀・供養の手配や、年金手帳などの行政に対する返却手続き、光熱費等の身の回りの解約手続きなどの死後事務手続きを行ってくれます。
身元保証人がいなくて困っている方は、一度専門の方と相談してみると良いでしょう。
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