介護施設への入居時に求められる身元保証人とは?身元保証人がいない時の対処法をご紹介!

公開日: 2025年01月27日

更新日: 2025年01月27日

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少子高齢化が日に日に加速している昨今、お気持ちは元気でも、思いもよらぬタイミングでおひとりでの生活が困難になることもあるでしょう。ご自身に万が一のことがあったときのため、介護施設への入居に備えておくことは大切です。

おひとり身の方が介護施設に入居するうえで考えなければならないのが、身元保証人の確保です。国内にはさまざまな介護施設や老人ホームがありますが、ほとんど場合、入居の際に身元保証人が求められます。

しかしながら、生涯独身で、頼れるお子様やご親族がいない方も今では珍しくありません。ご親族がいたとしても、迷惑をかけたくないとお考えの方、頼れない事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

さまざまな事情で身元保証人を頼む当てがない方は、どのように対処すればよいのでしょうか。

こちらでは、介護施設に入居したくても身元保証人がいない方に向けて、対処法をご紹介いたします。

介護施設に入居を考えているが身元保証人がいない時の対処法

厚生労働省からの通達では、「介護施設は身元保証人が確保できない方でも受け入れなければならない」としています。
しかしながら、実際のところは入居の際に身元保証人を必要とする介護施設がほとんどです。

身元保証人は、介護施設に入居のご本人だけでなく、介護施設にとっても必要な存在です。
介護施設の入居者にトラブルが発生した時、体調が急変した時、費用の支払いが滞った時、ご本人が逝去した際の身元引受け等…さまざまな場面で身元保証人に対応が求められます。

介護施設入居者に万が一のことがあった時、身元保証人がいなければ介護施設の職員にも多大な負担がかかってしまいます。介護施設側も責任を負うことができません。

80%以上の介護施設が「身元保証人が必要」と回答

全国有料老人ホーム協会の調べでは、「入居時に第三者の身元保証人を立てる必要がある」と回答した老人ホームは全体の80%以上にものぼります。

身寄りのない方の暮らしを守るため、身元保証人を確保できなくても受け入れるべきだという考えがある一方で、介護施設側としても、身元保証人がいないと実務的に限界があるのもまた事実なのです。

身元保証人・身元引受人サービスを提供する団体に依頼する

身元保証人を立てることができないご高齢の方におすすめなのが、身元保証人や身元引受人の代行サービスを提供する団体や身元保証会社の活用です。

身元保証会社は、ご高齢の方の身元保証人としての役目はもちろんのこと、本当の家族のように寄り添い、日々の生活サポートや、必要に応じて行政手続きにも対応してくれます。おひとり身のご高齢者の頼れるパートナーとして、近年注目を浴びています。

また、身寄りのない方だけでなく、身元保証人に不安がある方にも身元保証会社の活用はおすすめです。
身元保証人を身近な方に頼めたとしても、いざという時に対応してもらえなかったり、身元保証人としての責任が重く辞退されてしまったりと、さまざまな不安があります。

身元保証を専門とする会社や団体であれば、ご高齢の方のさまざまなお困りごとや不測の事態が発生した際にも、責任をもって対応してもらえるでしょう。

身元保証会社に依頼する際は、利用者と身元保証会社との間で契約を結ぶことになります。会社や団体によって提供するサービス内容や対応範囲、料金設定も異なりますので、契約内容をよく確認しましょう。

なお、2024年6月には消費者庁より高齢者等終身サポート事業者ガイドラインが公表されています。このガイドラインにのっとり健全な事業運営を行っている身元保証会社を選定することが大切です。

身元保証人・身元引受人を不要とする介護施設を探す

少数ではあるものの、「身元保証人がいなくても入居可能」としている介護施設も存在します。しかしながら、おひとり身の方が介護を必要としたときに、タイミングよく空きが出るとは限りません。数少ない枠を手に入れるのは相当厳しいでしょう。

また、身元保証人は不要とうたっていながら、実際には介護施設が連携する身元保証会社との契約が入居の条件としている場合もあります。

このようなケースではご自身で希望する身元保証会社を選べないため、希望に沿う身元保証サービスを受けられない恐れもあり、注意が必要です。

高齢者家賃債務保証制度の活用を検討する

高齢者家賃債務保証制度とは、保証人を確保できないご高齢の方のために、家賃債務保証業者が連帯保証人の役目を担うことで、賃貸住宅等への入居を支援する制度です。

この制度の利用対象世帯は以下のとおりです。

  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯
  • 子育て世帯
  • 外国人世帯
  • 解雇等による
  • 住居退去者世帯

注意点としては、各世帯に細かな要件があり利用対象となる人が限られていること、利用には申請が必要なこと、保証料も支払わなければならないことなどが挙げられます。

保証される金額や保証の範囲も限られていますので、事前によく確認しましょう。

注意!成年後見制度は身元保証人になれません

認知症等により判断能力が不十分になった人を支援する制度として、成年後見制度があります。この制度を利用し選任された成年後見人は、ご本人の正当な代理人として、財産管理や身上監護、法律行為などを代行してくれます。

成年後見人を身元保証人にすればよいのではとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが、成年後見人には身元引受けや債務を弁済する権限がありません

そもそも、成年後見人はご本人の代理人、つまりご本人自身ということになりますので、自分自身の保証人になることができないのと同様に、成年後見人は保証人になることができないのです。

介護施設に入居する際は、基本的に成年後見人とは別に身元保証人を確保しなければならないことを覚えておきましょう

身元保証人・身元引受人・連帯保証人の違い

ここまで身元保証人の必要性と対処法についてご説明しましたが、身元保証人と似たようなものに身元引受人連帯保証人があります。

いずれもご高齢者の生活に欠かせないものですが、同じような意味合いで使われることも多く、どのような違いがあるのかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。改めてそれぞれの役割についてご説明いたします。

身元保証人

介護施設等での手続き、日常生活の支援、小口現金の管理、緊急時には駆けつけ対応や手術への同意、本人の意思疎通が困難となった場合は医療方針やケアプランの確認など、本当の家族のような継続的な支援を求められるのが身元保証人です。

身元引受人

身元引受人は、介護施設の入居者が亡くなった際に、死亡確認に対応し、ご遺体を引き取る人を指します。死亡診断書の受領だけでなく、入居していた施設の退去手続きや遺品の引き取りにも対応します。

連帯保証人

介護施設の入居者が施設費用を支払えなくなった時など、ご本人に代わりその債務の責任を負うのが連帯保証人の役目です。

介護施設における身元保証人・引受人の条件と役割

介護施設へ入居する際に必要な身元保証人は、下記のような重要な役割を担うことになります。

緊急時の窓口対応

介護施設入居者の体調が急変した際や、介護施設内でトラブルが発生した際、緊急連絡先である身元保証人に連絡が入ります。場合によっては夜間に駆けつけることになったり、頻繁に呼び出されたりするケースもあります。

料金滞納などになった際の支払い

介護施設の入居費用は、本来入居中のご本人が支払うべきものです。しかし、預金が尽きてしまったなど、なんらかの原因で本人による支払いが困難となった場合、身元保証人は連帯保証人として支払いを肩代わりしなければなりません。

入院手続きや治療の意思決定

入院が必要になった際の病院での手続きも、身元保証人の役目です。また、ご本人と意思疎通ができなくなった時には、身元保証人が治療方針に同意するなど、ご本人に代わって対応することになります。

死亡時の手続き

介護施設入居中に亡くなった場合には、身元保証人がご遺体を引き取ります。同時に、施設の退去手続きや行政への届け出、葬儀や供養の手配、お部屋の片付けなど、数多くの手続きに対応しなければなりません。

万が一ご本人よりも先に身元保証人が亡くなってしまうと、身元引受人や連帯保証人が不在となってしまうため、介護施設に大きな負担がかかってしまいます。身元保証人はご本人よりもお若い方で、迅速に対応できる人が望ましいでしょう。

身元保証人に事前審査が入ることも

上記のような役割を負うことから、身元保証人は大きな責任が伴います。介護施設によっては、身元保証人に責任能力があるかどうか事前に審査されるケースもあります。

責任能力のない人、特に費用の支払い能力の無い人が身元保証人になってしまうと、介護施設の運営にも影響しかねません。それゆえ、身元保証人が無職の場合や、資産や収入を確保できない場合には入居を断られてしまう可能性もありますのでご注意ください。

身元保証人・引受人は多くの責任を負うことから身元保証人を頼める団体に依頼するのがおすすめ

介護施設入居の際に必要となる身元保証人は、ご本人にとっても介護施設にとっても必要不可欠な存在であることがおわかりいただけたかと思います。

身元保証人を安易に選んでしまうと、必要な時に必要なサポートを受けられないリスクがあります。信頼のおける身元保証人を確保し、将来に備えることは、日々の暮らしの安心にもつながるでしょう。

身元保証人を任せられる人がいない方はもちろんのこと、身近な方から身元保証人を頼まれたものの、自信がないので身元保証人になりたくない方も、身元保証会社の活用をぜひご検討ください。

消費者庁による高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは、介護施設入居者の希望に沿う身元保証サービスを受けられるかどうか判断する目安となりますので、ぜひご活用ください。

身寄りのない方や、ご親族に迷惑をかけられないご高齢の方が増えている現代において、本当の家族のように寄り添い、日々の暮らしに安心を届けてくれる身元保証会社は、ご高齢の方の救いの手となることはまちがいないでしょう。

身元保証相談士協会では、身元保証人についてお困りの方に向けて初回無料の相談の場をご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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