【現役弁護士インタビュー】身元保証と財産管理をめぐる問題点
公開日: 2024年12月12日
更新日: 2025年01月18日
- 身元保証
- 七瀬さん
- 皆さんこんにちは。いきわくチャンネル広報部の七瀬です。
本日は弁護士法人オーセンス法律事務所の堅田先生をお招きし、身元保証と財産管理をめぐるトラブルについてお話をお伺いしたいと思います。
本日はよろしくお願いいたします
- 堅田先生
- 弁護士法人オーセンス法律事務所の弁護士堅田と申します。よろしくお願いいたします。
財産管理をめぐる問題点
- 七瀬さん
- それでは早速、身元保証と財産管理をめぐる問題点についての解説をお願いいたします。
- 堅田先生
- まず、前提として、身元保証契約を締結する際に、葬儀費用や遺品整理費用など、後々かかる実費に充てるための預託金を最初に預託していただくことが一般的です。
しかし、身元保証を運営する団体によっては、その方の財産を、「自身が亡くなった際にお渡しします」というような内容の遺言書を作成しないと、身元保証を行わない団体も存在します。
このような身元保証契約を行う団体では、「後々、財産が入ってくるから預託金にも手をつけてしまえ」といった、横領などのトラブルが多く発生しており、その方の費用とは関係のない、団体の債務などに流用されてしまうといった問題も起きています。
- 七瀬さん
- 信頼して預けているお金を使われているのは、大きな問題ですね。
- 堅田先生
- そうなんです。他にも、身元保証契約と一緒に、遺贈寄付という形で、「自身が亡くなった際は、全ての財産を遺贈します」というような遺言書を作成しなければ身元保証契約を行わない団体もあります。
そのような契約は、その方がお亡くなりになった際にお金が入ってくるので、「今、預かっているお金も債務の支払いや従業員の給与の支払いなどに使ってしまえ」というような事案が出てきているのが問題となっています。
実際に、そのような事案で使い込みをしてしまった結果、いざ預託金を払わないといけないところで払えなくなってしまい、債務超過に陥って破綻してしまった団体もいると聞いています。
対処方法
- 七瀬さん
- では、こうしたトラブルに巻き込まれないためにどのような対策が必要なのか、堅田先生に引き続き解説をお願いしたいと思います。
- 堅田先生
- どのような財産管理を行っているかが重要になってくるかと思っております。
財産管理のスキームは、大きく分けて二者間と三者間の2つだと考えています。身元保証契約で生じた預託金を身元保証人が預かりそのまま管理をするのが、2者間のスキームです。
一方で身元保証人が預託金を預かるのではなく、第三者である信託口座に預託金を預ける形で管理をするのが、三者間スキームになります。当然、三者間で管理をするスキームの方が横領事件などを確実に防げるので、信託口座を利用した三者間で財産管理をしている団体にご依頼されるのが安心かと思います。
- 七瀬さん
- 信託口座を利用した三者間で管理をすることで、預託金を横領される心配がなくなりますね。
- 堅田先生
- そうですね。安心して預託金を預けることができます。
まとめ
- 堅田先生
- このように身元保証事業者といっても遺贈寄付を求める団体や、2者間での財産管理しかしていないような団体など、さまざまな体制の身元保証事業者がたくさんありますが、横領事件などに巻き込まれないためにも、身元保証相談士協会のように3者間のスキームで財産管理をされているような団体に身元保証をご依頼することをおすすめします。
- 七瀬さん
- ありがとうございます。
本日は弁護士法人オーセンス法律事務所の堅田先生より身元保証人と財産管理をめぐるトラブルについて解説をいただききました。
本日はどうもありがとうございました。
- 堅田先生
- ありがとうございました。