法定相続人
法定相続人とは、
民法により定められた相続人をいい、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権が与えられます。法定相続人の範囲として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、正式な婚姻関係でなければ認められませんので、事実婚や内縁者はその対象ではありません。 その他の法定相続人については相続順位が定められています。相続順位とは、字のごとく法定相続人になることができる順番で、その内容は下記のとおりです。
<第一順位>
相続順位の第一位は子供です。被相続人に子供がいる場合には、親や兄弟よりも子供の方が相続順位は上です。また、被相続人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人となります。配偶者がおらず、子供がいる場合には子供のみ法定相続人となります。子がすでに亡くなっている場合には、その子供の子供(孫)が代わりに相続人となります。このように代わりに相続人になることを代襲相続といいます。第一順位の代襲相続は、子供や孫などのように下へ下へと何代でも続きます。
<第二順位>
相続順位の第二位は親になります。被相続人に子供や孫等の直系卑属がいない場合には、被相続人の親が法定相続人となります。被相続人に配偶者と親がいる場合には、そのどちらも法定相続人となります。配偶者がおらず親がいる場合には、親のみ法定相続人となります。親がすでに亡くなっている場合は、その親の親(曾祖父母)が代わりに法定相続人となります。第二順位の代襲相続は、第一位とは逆に上へ上へと何代も続きます。
<第三順位>
相続順位の第三位は兄弟姉妹になります。被相続人に、子供でる直系卑属も、親である直系尊属おらず兄弟姉妹がいた場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹がいる場合には、その両方ともが法定相続人となり、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹のみ法定相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供(甥姪)へと代襲相続されますが、甥や姪が亡くなっている場合、その子供へと相続権はうつりません。これが第一、第二順位と違う点になります。
第三順位についてのみ、代襲相続は一代限りとなりますので気を付けましょう。
法定相続分
法定相続人が被相続人の財産をどのくらい相続できるのかは、民法で取得分の目安が定められています。この民法により定められている遺産の取得分のことを
法定相続分といいます。
配偶者が法定相続人の場合の相続権
法定相続人が配偶者のみだった場合、配偶者の法定相続分は遺産全てになります。子供や孫などの直系卑属がいる場合、法定相続分は配偶者と子供や孫になり、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1になります。 法定相続人が配偶者と親等の直系尊属の場合は配偶者は遺産の3分の2、配偶者と兄弟姉妹だった場合は遺産の4分の3が法定相続分となります。
法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
---|
配偶者のみ | 遺産の全て |
配偶者と直系卑属 | 遺産の2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 遺産の3分の2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 遺産の4分の3 |
直系卑属(第1順位)が法定相続人の場合の相続権
子や孫などの直系卑属が相続人の場合、配偶者がいるかどうかで直系卑属の法定相続分は変わります。配偶者がいる場合には遺産の2分の1を人数で分割します。配偶者がおらず直系卑属の法定相続人のみの場合には、遺産の全てを人数で分割します。 ※注意が必要なケースとして、法定相続人の中に代襲相続人が複数含まれている場合には、均等に分割とならない場合もあります。
法定相続人 | 直系卑属の法定相続分 |
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直系卑属のみ | 遺産の全てを人数で分割 |
直系卑属と配偶者 | 遺産の2分の1を人数で分割 |
直系尊属(第2順位)が法定相続人の場合の相続権
親や祖父母などの直系尊属が相続人の場合も、配偶者がいるかどうかで直系尊属の法定相続分は変わります。配偶者がいる場合には遺産の3分の1を人数で分割します。配偶者がおらず直系卑属の法定相続人のみの場合には、遺産の全てを人数で分割します。
法定相続人 | 直系尊属の法定相続分 |
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直系尊属のみ | 遺産の全てを人数で分割 |
直系尊属と配偶者 | 遺産の3分の1を人数で分割 |
兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人の場合の相続権
兄弟姉妹が相続人の場合も、配偶者がいるかどうかで法定相続分が変わります。配偶者がいる場合には遺産の4分の1を人数で分割します。配偶者がおらず兄弟姉妹のみ法定相続人の場合には、遺産の全てを人数で分割します。
法定相続人 | 兄弟姉妹の法定相続分 |
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兄弟姉妹のみ | 遺産の全てを人数で分割 |
兄弟姉妹と配偶者 | 遺産の4分の1を人数で分割 |
被相続人の法定相続人となれるのは、被相続人の配偶者と血縁関係のある人に限られます。配偶者は、常に法定相続人ですがその他の血縁関係者には優先順位が明確に定められていますので、きちんと確認をしておきましょう。
相続人がいないことに不安を抱えている方
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